省エネ住宅ポイント制度は一定の断熱性能を満たした
新築住宅及び断熱改修を実施した上で申請を行った場合に付与されます。
【契約】 平成26年12月27日(閣議決定日)以降
※既存契約の変更契約を含みます。(ただし着工前のものに限る)
【着工・着手】 平成26年12月27日(閣議決定日)~平成28年3月31日
【工事の完了】 平成27年2月3日(平成26年度補正予算成立日)以降
【ポイント発行申請の期間(ポイント予約申請も同様)】
◎受付開始:平成27年3月10日
◎期限:予算の執行状況に応じて公表
(遅くとも、平成27年11月30日までの締め切り)
【ポイント交換申請の期間】
◎受付開始:平成27年3月10日
◎期限:平成28年1月15日
【完了報告の期限(工事完了前のポイント発行申請を行った場合のみ必要)】
【新築】
戸建て : 平成28年9月30日
共同住宅等で階数が10以下の場合 : 平成29年3月31日
共同住宅等で階数が11以上の場合 : 平成30年3月31日
【リフォーム】
1000万円以上のリフォーム : 平成28年6月30日
全ての住宅が対象です。
エコリフォームではポイント数の上限は300,000ポイントです。
(耐震改修を含む場合、上限は450,000ポイントです)
次の①、②、③の工事が対象となります。なお、④は①、②、③のいずれかの工事と併せて行う工事等が対象となります。
① 窓の断熱改修
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに一定量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。工事には熱伝導率など断熱性能が確認された断熱材を使用するものとします。製品型番登録された断熱材がエコリフォームに使用できます。
施工部位別ポイント数 | ||
---|---|---|
外 壁 | 屋根・天井 | 床 |
120,000ポイント (60,000ポイント※) |
36,000ポイント (18,000ポイント※) |
60,000ポイント (30,000ポイント※) |
※部分断熱の場合の発行ポイント数。
断熱材区分 ※1 | 断熱材最低使用量〔単位:m3〕 | ||
---|---|---|---|
外壁 | 屋根・天井 | 床 ※2 | |
A-1、A-2、B、C | 6.0 (3.0)※2 |
6.0 (3.0)※2 |
3.0 (1.5)※2 |
D、E、F | 4.0 (2.0)※2 |
3.5 (1.8)※2 |
2.0 (1.0)※2 |
※1:断熱材区分は別紙2PDF(国交省資料へリンク)を参照下さい。
※2:部分断熱の場合の断熱材使用量を示します。
※3:基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とする。
断熱材区分 ※1 | 断熱材最低使用量〔単位:m3〕 | ||
---|---|---|---|
外壁 | 屋根・天井 | 床 ※3 | |
A-1、A-2、B、C | 1.7 (0.9)※2 |
4.0 (2.0)※2 |
2.5 (1.3)※2 |
D、E、F | 1.1 (0.6)※2 |
2.5 (1.3)※2 |
1.5 (0.8)※2 |
※1:断熱材区分は別紙2PDF(国交省資料へリンク)を参照下さい。
※2:部分断熱の場合の断熱材使用量を示します。
※3:基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.15を乗じた値とする。
③ 設備エコ改修
次の住宅設備の内、3種類以上を設置する工事が対象となります。
・太陽熱利用システム
・節水型トイレ
・高断熱浴槽
・高効率給湯機
・節湯水栓
詳しくは省エネ住宅ポイント事務局のHPを参照して下さい。
④その他の工事等
次のA~Dの項目は上記①②③のいずれかの工事に併せて行う次の工事等が対象となります。
A.バリアフリー改修
B.エコ住宅設備の設置
C.リフォーム瑕疵保険への加入
D.耐震改修
詳しくは省エネ住宅ポイント事務局のHPを参照して下さい。
⑤既存住宅購入加算
他のリフォーム対象工事による発行ポイント数の合計ポイント(100,000ポイントを上限)を加算できます。
詳しくは省エネ住宅ポイント事務局のHPを参照して下さい。
A)発行対象
次のいずれかに該当する新築住宅がポイントの発行対象となります。
なお、ポイントを申請する際には、下記の基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
B)発行ポイント数
1戸あたり300,000ポイント
「ポイント発行申請」の申請者は、原則、対象住宅の所有者ですが、代理申請も可能です。
対象住宅のタイプ及び申請者別に申請方法・書類が異なります。
詳しくは省エネ住宅ポイント事務局のHPを参照して下さい。
① 窓の断熱改修
詳しくは省エネ住宅ポイント事務局のHPを参照して下さい。
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
申請には納品書または施工証明書、工事写真(改修部位<外壁、屋根・天井、床>ごとに、工事中の状況を撮影したもの)が必要です。
また、申請方法、書類は以下の4つのタイプにより異なります。ご注意下さい。
詳しくは省エネ住宅ポイント事務局のHPを参照して下さい。
③設備エコ改修
詳しくは省エネ住宅ポイント事務局のHPを参照して下さい。
④その他の工事等
詳しくは省エネ住宅ポイント事務局のHPを参照して下さい。
⑤既存住宅購入加算
詳しくは省エネ住宅ポイント事務局のHPを参照して下さい。
申請方法、書類は以下の4つのタイプにより異なります。ご注意下さい。
また、必要な省エネ対象住宅証明書等は下記の通りとなります。
詳しくは省エネ住宅ポイント事務局のHPを参照して下さい。
取得したポイントで商品との交換、環境寄附・復興寄附、即時交換ができます。
詳しくは省エネ住宅ポイント事務局のHPを参照して下さい。