復興支援・住宅エコポイント

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住宅版エコポイント制度スタート




復興支援・住宅エコポイント制度は一定の断熱性能を満たした
新築住宅及び断熱改修を実施した上で申請を行った場合に付与されます。

エコポイント対象製品


制度の概要


 1 エコポイントの発行対象となる工事の期間

平成23年10月21日(エコリフォームは平成23年11月21日)から平成24年10月31日までの間に着工した工事が対象となります。

 2 エコポイント発行の申請期限(予約申込制)

エコリフォーム           平成25年1月31日まで
エコ新築(一戸建て住宅)      平成25年4月30日まで
エコ新築(共同住宅)        平成25年10月31日まで
エコ新築(11階建て以上の共同住宅) 平成26年10月31日まで

 3 エコポイントの発行対象及びポイント数
エコリフォーム

エコリフォームではポイント数の上限は300,000ポイントです。
(耐震改修を含む場合、上限は450,000ポイントです)
下記の③④⑤⑥⑦⑧は①又は②の工事と一体的に実施する場合のみポイントの対象となります。

① 窓の断熱改修
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに一定量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。工事には熱伝導率など断熱性能が確認された断熱材を使用するものとします。製品型番登録された断熱材がエコリフォームに使用できます。

施工部位別ポイント数
施工部位別ポイント数
外 壁 屋根・天井
100,000ポイント 30,000ポイント 50,000ポイント

断熱材の1戸当りの最低使用量(一戸建ての住宅)
断熱材区分 ※1 断熱材最低使用量〔単位:m
外壁 屋根・天井 床 ※2
A-1、A-2、B、C 6.0 6.0 3.0
D、E、F 4.0 3.5 2.0

※1:断熱材区分は別添を参照下さい。
※2:基礎断熱の場合は床の最低使用量に0.3を乗じた値とします。


断熱材の1戸当りの最低使用量(共同住宅等)
断熱材区分 ※1 断熱材最低使用量〔単位:m
外壁 屋根・天井 床 ※3
A-1、A-2、B、C 1.7 4.0 2.5
D、E、F 1.1 2.5 1.5

※1:断熱材区分は別添を参照下さい。
※2:基礎断熱の場合は床の最低使用量に0.15を乗じた値とします。

③ バリアフリー改修
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

④太陽熱利用システムの設置
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

⑤節水型トイレの設置
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

⑥高断熱浴槽の設置
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

⑦リフォーム瑕疵保険への加入
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

⑧耐震改修の実施
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

エコ住宅の新築

A)発行対象

①または②に該当する住宅の新築工事がポイントの発行対象となります。

①省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)に適合する新築住宅であることが対象になります。
ポイントの申請には上記基準に適合することについて第三者機関(登録住宅性能評価機関等)の証明が必要です。

②省エネ基準を満たす木造住宅
省エネ判断基準(平成11年基準)を満たす外壁、窓等を有する木造住宅が対象となります。ポイントの申請には上記基準に適合することについて第三者機関(登録住宅性能評価機関等)の証明が必要です。

③太陽熱利用システムの設置
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

B)発行エコポイント数
対象住宅の住所が
被災地※:1戸あたり300,000ポイント
その他の地域:1戸あたり150,000ポイント
※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律」における「特定被災区域」となります。
③の太陽熱利用システムを設置した場合は、上記に20,000ポイント追加

 4 エコポイントの申請方法

原則として住宅の所有者が事務局に対して行います。事務局が各地に設けた受付窓口に持参で申請するか、又は事務局へ郵送で申請するかいずれかの方法で行います。

エコリフォーム

① 窓の断熱改修
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
◎申請書に次の書類を添付して申請を行います。 (1.?4.については、申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)

1
卸業者等が発行する納品書又は吹込工事施行業者が発行する施工証明書(製品型番、使用量が付されたもの)★
2
工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3
工事施工者が発行する領収書の写し
4
工事現場写真(改修部位ごとに施工中の状況を撮影※)
5
申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
6
(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

※断熱改修を行った外壁、屋根、天井又は床ごとに1枚ずつ、断熱材を施工していることがわかるように撮影されたもの。

③バリアフリー改修
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

④太陽熱利用システムの設置
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

⑤節水型トイレの設置
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

⑥高断熱浴槽の設置
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

⑦リフォーム瑕疵保険への加入
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

⑧耐震改修の実施
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

エコ住宅の新築

① 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
◎申請書に次の書類を添付して申請を行います。

1
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等※(写しで可)★
2
工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号〈許可業者の場合〉、工事期間、工事内容等を記載)★
3
工事施工者若しくは販売事業者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
4
確認済証の写し
5
検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
6
申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
7
(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

※1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のいずれかを取得する必要があります。

確認書類 発行機関
住宅事業建築主基準に係る適合証 登録建築物調査機関
エコポイント対象住宅証明書★ 登録住宅性能評価機関

※確認書類の発行にはそれぞれ手数料がかかります。手数料は機関により異なりますので、各機関にお問い合わせ下さい。

② 省エネ基準を満たす木造住宅
◎申請者に次の書類を添付して申請を行います。

1
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等※(写しで可)★
2
工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3
工事施工者又は販売事業者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
4
確認済証の写し
5
検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
6
申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
7
(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

※1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必要があります。

確認書類 発行機関
設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書
(省エネルギー対策等級4)のいずれか
登録住宅性能評価機関
長期優良住宅建築等計画認定通知書 所管行政庁
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 登録住宅性能評価機関
住宅事業建築主基準に係る適合証 登録建築物調査機関
フラット35S 適合証明書
(省エネルギー性に該当するもの)
適合証明機関
エコポイント対象住宅証明書★ 登録住宅性能評価機関

※確認書類の発行にはそれぞれ手数料がかかります。手数料は機関により異なりますので、各機関にお問い合わせ下さい。

③太陽熱利用システムの設置
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

 5 エコポイントの交換

エコポイントの交換には復興支援商品等、エコ商品等と即時交換があります。
発行されるポイントのうち2分の1以上を復興支援商品(被災地の特産品や被災地への寄附等)に交換できます。
また、発行されるポイントのうち2分の1までは、即時交換およびエコ商品と交換できます。
詳しくは住宅エコポイント事務局のHPを参照して下さい。

《製品型番一覧》
アキレスボード、キューワンボードなどで住宅エコポイントの対象になる製品

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